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中小企業等経営強化法税制証明書の発行について

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書の発行について(お知らせ)


 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)が7月1日より施行されました。改正後の中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例措置についても、同日より開始されています。
 当工業会では、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例措置につきまして、当該特例対象となる経営力向上設備等(機械及び装置)の要件を満たすことを証する書類(証明書)の発行を行います。
 証明対象設備範囲は別表のとおりです。
なお、2025年4月1日より指標が改訂され、適用期限が2年間(2027年3月31日まで)延長されることとなりました。
チェックリストの<比較指標>が変更となります。
旧指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)から下記の新指標となります。
(1)「単位時間あたり生産量」(時間当たり掘削量(m3/h)、時間当たり生成量(個/h)等)
(2)「歩留まり率」(完成品数/投入原料数、良品数/完成品数 等)
(3)「投入コスト削減率」(必要作業時間の短縮率、必要投入原料の削減率 等)
 過去に旧指標で証明書が発行されている製品に関して、同じ製品であっても2025年4月1日以降に証明書の発行申請がなされた場合は、新指標で生産性1%向上に合致しているかの再審査が必要となりますのでご注意いただければと存じます。



〒105-0011
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機械振興会館311号室

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